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許可・認証

性能評価とは?

性能評価規定化された改正建築基準法に基づき、鉄骨製作工場において製作された鉄骨用溶接部の性能について、国土交通大臣が認定するものです。

性能評価認定を受けるためには、国土交通省の指定する性能評価機関が「性能評価業務規程」に基づき5年ごとに実施される、書類審査と工場審査を行います。

  • 鉄骨溶接部の性能保証
  • 検査体制に対する安心感
  • 耐震性に優れた鉄骨の提供
  • 鉄骨製作工場の信頼性

国土交通大臣認定の性能評価 Mグレード 取得

 
 
グレード 高さ制限 延床面積 使用鋼材
S 制限なし 制限なし 制限なし
H 制限なし 制限なし
  • 種類 520Nまで
  • 板厚 60ミリメートル以下
  • 通しダイアフラム 70ミリメートル以下
  • 制限なし
M 制限なし 制限なし
  • 種類 490Nまで
  • 板厚 40ミリメートル以下
  • 通しダイアフラム 50ミリメートル以下
  • 制限なし
R 5階以下の建物(20m以下) 3,000平方メートル以内
  • 種類 490Nまで
  • 板厚 25ミリメートル以下
  • 通しダイアフラム 32ミリメートル以下
  • ベースプレート 50ミリメートルまで※
J 3階以下の建物(13m以下かつ軒高10m以下) 500平方メートル以内
  • 種類 400Nまで
  • 板厚 16ミリメートル以下
  • 通しダイアフラム 22ミリメートル以下
  • ベースプレート 50ミリメートルまで※

※溶接方法・鋼種に応じて、最大75ミリメートルまで

一般建設業の許可

許可番号 鹿児島県知事 許可(般-28)第8548号
建設業の種類 鋼構造物工事業

「軽微な建設工事」のみを請け負う営業をのぞき、建設工事を請け負う営業をするには、公共・民間を問わず、建設業法で建設業の許可を受けるよう定められています。

そのため、5年ごとに国土交通大臣または都道府県知事の建設業の許可を受ける必要となります。

建設業の許可は、発注者から直接請け負う工事1件あたりの金額で一般建設業と特定建設業に区分され、建設工事の種類ごとに行います。

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